精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請は知識がないとなかなか大変です。
今回は、精神障害者保健福祉手帳について書きます。今実際に、申請手続きをしている真っ只中なので、これから申請をする方の為になればと思います。何か補足情報があれば随時上書き更新していきます。
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳とは、一定の障害にあることを証明するものです。
この手帳を持つことによって、精神障害の自立と社会参加促進への一助となることを目的としています。
手帳を持っている方は様々な支援を受けられます。
受けられる支援やサービス
地域、等級によって受けられるサービスは多少異なります。
障害者雇用枠での就労
障害者雇用枠(オープン枠)の求人に応募することが可能となります。
税金・年金・各種控除
精神障害保健福祉手帳を取得すると、所得税、住民税、相続税、贈与税、利子等の非課税(マル優、特別マル優)、各種自動車税、個人事業税などが割引または控除されます。
公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・携帯電話の割引(docomo、au、softbankなど)
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引(映画館、美術館など・・。)
※公共施設の入場料等の割引は、障害手帳で行こう!というサイトで都道府県別に分かりやす紹介されています。少し覗いてみましたが、彼女と行った事があるプラネタリウムが、付き添いも含めいつでも無料な事に驚きました。
その他
公営住宅の優先入居、福祉手当、通所交通費の助成など。
対象となる方
•非定型精神病
•躁鬱病
•うつ病
•発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
•統合失調症
•てんかん
•中毒精神病
•精神遅滞を除く器質精神病
•高次脳機能障害
•精神神経症状をともなう発達障害
•薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
•高次脳機能障害
•その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
等級について
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級まであり、地方自治体によって多少違いはありますが、等級によってさまざまな福祉サービスが整えられております。
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)
申請に必要な書類
手帳の申請には、約4点の書類が必要になります。提出場所は、居住地の市町村が窓口になり、精神障害者保健福祉手帳の受取も居住地の市町村が窓口となります。
申請書
お住まいの区市町村窓口に必要書類があります。
※彼女は、市役所で手続きしております。
マイナンバーカード
平成28年度より、申請書にマイナンバーの記載が必要になりました。
診断書
・手帳の申請は、初診日から6ヶ月以上を経過した日以後における診断書が必要です。
・診断書料金は医療機関によって様々ですが、5000円~20000円が相場のようです。
※彼女は10,800円(税込)でした。
写真
写真サイズは、縦4cm×3cmで、脱帽、上半身を写したもの。
(写真の裏に氏名、お住まいの市町村名をお書きください。)
手帳の更新について
精神障害者保健福祉手帳の取得後、定期的に更新が必要です。
有効期限は手帳に記載されています。(手帳の有効期限は2年です。)
更新の手続は有効期限の3ヵ月前から行うことができます。
現在手帳をお持ちであることを窓口にて申し出ていただき、新規申請の場合と同様の手続を行ってください。
まとめ
彼女は今現在、精神障害者保健福祉手帳の申請が完了したところです。
はじめは、右も左も分かりませんでしたが、彼女は市役所に電話し、精神障害者保健福祉手帳について自分で頑張って情報収集をしておりました。市役所の人もすごく丁寧に説明していただけたとの事です。
申請の手続きは市役所の社会福祉課で行い、手帳のカードの受取も彼女の場合は市役所でした。
診断書についても病院に直接電話し、金額であったり、診断書の作成完了時期、自分が精神障害者保健福祉手帳を取得する対象者なのかどうかなど確認していました。
それからTwitterでもフォロワーさんに質問をして色々助けてもらっていました。この場をお借り致しまして、改めてお礼申し上げます。
今は、インターネットでたくさん情報が調べられる時代ですが、彼女のように専門機関に直接問い合わせる事が確実だと僕は思います。インターネットで大体の情報を収集し、その情報を専門機関に直接確認する事がベストかな。