彼女は、傷病手当を受給した後に、失業保険の受給の流れとなりました。
この失業保険の受給で彼女は、大きな勘違いをしパニックになってしまいました。
恐らく彼女と同じく制度を知らずして、本来受給するべき期間である失業保険の受給をできなかった方は大多数いらっしゃるのではないかと思い記事にしてみました。
失業保険の所定給付日数
一般受給者
※表にある加入日数とは雇用保険に加入していた日数を指します。
障害者(就職困難者)
雇用保険の加入期間1年未満
45歳未満:150日
45歳以上65歳未満:150日
雇用保険の加入期間1年未満
45歳未満:300日
45歳以上65歳未満:360日
※自己都合退職であっても、ケースによっては会社都合退職と同じ扱いで所定給付日数が決定することがあります。これを特定理由離職者といいます。
障害者(就職困難者)に該当する人
就職困難者に該当するのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の者、社会的事情(差別など)により就職が著しく阻害される人などです。
・身体障害者:身体障害者手帳を持っている人
・知的障害者:療育手帳を持っている人
・精神障害者:精神障害者保健福祉手帳を持っている人
・刑法上の規定により保護観察が就いている人
・社会的事情(差別など)により就職が著しく阻害される人
※精神障害者の場合、手帳を持っていなくても、医師の診断書だけで障害者(就職困難者)扱いとなれる場合があります。地域によって制度が異なりますので、市役所などにご相談される事をオススメいたします。
精神障害者保健福祉手帳の取得の仕方
受給期間
基本手当の受給期間は、原則として失業した日の翌日から1年間で、給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日です。
所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎてしまうと基本手当は受けられなくなります
1年間の受給期間中にやむを得ない理由により求職活動や就職ができなくなった場合は、定められた期間内に所定の手続きを行うことで受給期間を最長で3年間延長することができます。延長が認められるのは以下のようなケースです。
•病気やケガ
•妊娠、出産、育児(3歳未満)
•親族の看護、介護
•海外ボランティアや配偶者の海外赴任への同行
まとめ
彼女の大きな勘違いは、受給期間が1年間であると説明を受けて、1年間給付されると勘違いした点。
僕もこの話を聞いた時、彼女は会社都合だから当然だと思っていました。よくよく聞いてみると、自己都合退社となっており、ハローワークに提出されている病状の欄も神経的な理由でした。
一般受給者も誤解しかねる事ですが、受給期間と給付日数を一緒にしないで下さい。
彼女は、1年間もらえると思っていたので、3ヶ月目に突然打ち切られてパニックとなってしまったのです。
ちなみにこの時、精神障害者保健福祉手帳は持っていませんでした。
パニックになってる時に、Twitterのフォロワーさんに精神障害者は受給期間が300日以上との情報を初めて知る事となります。
給付が打ち切られた後に、精神障害者保健福祉手帳を持っていない状態で、障害者(就職困難者)扱いになる事が可能なのかすごい不安でしたが、彼女は翌日ハローワークに問い合わせたところ可能との事でした。
重要なポイントは、受給期間中に手帳申請をしていたのが不幸中の幸いだったようです。
(地域によっては、ハローワークの対応は違うと思います。)
彼女はその後、病院にも問い合わせをし、精神障害者保健福祉手帳を取得する対象者なのかどうか確認してました。
精神障害者保健福祉手帳を取得する対象者なのかが重要です。ちなみに担当医は彼女が既に手帳を持っていると思っていたそうです。
最後に、精神障害者は失業保険受給期間が300日以上とありますが、雇用保険期間が1年未満の場合は150日となります。
心配な方は、ハローワーク、市役所などに問い合わせされる事をお薦めいたします。